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看護師の産休・育児休暇  看護師 出産手当金の対象者

出産手当金の対象者は正社員でなくても、パート・契約社員・アルバイトでも対象となります。 以下の1~4に該当すれば出産手当金を貰う事が出来ます。 1、勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っている方 2、勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した方(6ヶ月を過ぎて出産すると貰えません) 3、勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した方 4、勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した方 以上4項目のうち1つに該当すれば出産手当金が貰えます。 勤め先の健康保険を1年未満で退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせば出産手当金を貰う事が出来ます。 看護師として働き始めてまだ1年経っていない場合は、 この対象となるのできちんと確認してから看護師を辞めるもしくは産休に入る日を決めた方が良いでしょう。 注意:2007年4月より、退職後6ヶ月以内に出産した方や、任意継続した方は給付対象から外れるので注意して下さい。 任意継続の場合、会社が負担していた保険料を自らが負担しなくてはならないので、これも注意ですね。 看護師として長く勤めていて尚且つまた復帰する場合は、絶対に欲しい出産手当金です。

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