さらに、産休後に育児休暇を取るのかどうかも問題になって来ます。
早い段階で産休と育児休暇のプランをきちんと考えた方が良いです。
産休には産前休暇と産後休暇が含まれており、産後休暇は56日あります。
この産後休暇に引き続き育児休暇を取るパターンが大半です。
一度看護師に復職して、新たに数ヶ月休みを取ることも出来ます。
育児休業制度では、労働者が申し出ることにより子が1歳に達するまでの間、
育児休業をすることが出来ます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)となっています。
トータルで、産前休暇から子供が1歳になるまでは休暇が取れるという法律があります。
しかし、経済的な理由や看護師を早く復帰したい場合など育児休暇は取らない方もいます。
その場合の法律もあり、労働基準法では第67条に生後満1年に達しない生児を育てる女性は、
第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、
その生児を育てるための時間を請求することが出来るとされています。
法律では、そう定められていますが看護師という職業は自由が利きませんし、
周りの協力も必要になってきますので必ず育児休暇が取れるという保障はありません。